遺言書が発見されたら、原則として遺言書の検認が必要となります。
検認とは、遺言書の形式や状態等を調査して、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きですが、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
また、遺言の執行には、検認済証明書が必要となります!!
遺言書が見つかったら、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
相続人の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封して、検認を行いますが、遺言の有効・無効は判断されません。
すぐに遺言書を開封して内容を確認したいとは思いますが、勝手に開封してしまうと偽造・変造を疑われたり、紛争の火種になったり、5万円以下の過料に処されることがあります。
公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言については、検認を受ける必要はありませんので、家庭裁判所での検認手続きの省略ができます。
民 法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
以上となります。
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