戸籍の収集 ~広域交付について

戸籍

ふくいの遺言・相続手続き相談室がみなさまの疑問にお答えする「教えて!ふくいの相談室」。
今回は「戸籍の収集 ~広域交付について」についてお答えします。

1.戸籍等の広域交付とは何ですか?

 戸籍等を取得する場合は、本籍地のある市区町村に請求する必要があり、本籍地が住所地から遠い場合や、何度も転籍している場合には、それぞれ本籍地のある市区町村の役所まで何回も出向くか郵送請求をして取得していましたが、戸籍の請求制度が利用しやすいように法改正されました。
 本籍地がお住まいの住所から遠くにある場合でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口(本籍地以外の市区町村の窓口)で戸籍や除籍の全部事項証明書の取得ができるようになりました。
 戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、これを「広域交付制度」と言います。
 取得したい戸籍等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて一括請求できますので、戸籍収集の時間と労力が大幅に削減することができます。 

福井市では、市民課窓口のほか、サービスセンター・連絡所でも請求することができます。

《注 意 事 項》
 相続の手続きのために、出生から死亡までの連続した戸籍等の証明書を請求される場合や複数の市区町村にまたがって戸籍がある場合などは交付までに非常に時間がかかり、後日の交付となる場合があります。

2.広域交付は、いつから始まっているのですか?

 令和6年(2024年)3月1日から始まっております。

3.広域交付で請求できない証明書等はありますか?

 〇 紙で管理している戸籍謄本等は一部請求できないものがあります。
 〇 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
 〇 戸籍の附票、身分証明書等はこれまで通り、本籍地のみでの交付となります。

4.広域交付で戸籍等を請求できる方を教えて?

 戸籍に記載されている本人や配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)が請求できます。
 市区町村の戸籍証明発行の担当窓口で請求する必要があります。
 なお、請求の際には、顔写真入りの本人確認書類を持参してください。

《注 意 事 項》
〇 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
〇 代理人や第三者による請求及び郵送での請求はできません。

〇 オンラインによる請求はできません。

 広域交付制度を利用することにより、相続手続きの戸籍収集にかかる時間や労力がかなり軽減されることになりますが、代理人による請求ができないため、相続関係が複雑な場合や請求できない証明書がある場合などは、当相談室にぜひご相談ください。

 今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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