ふくいの遺言・相続手続き相談室がみなさまの疑問にお答えする「教えて!ふくいの相談室」。
今回は「相続関係説明図と法定相続情報一覧図とはどう違うの?」についてお答えします。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように示し、氏名や生年月日、死亡年月日、本籍、住所などを記載します。任意作成の私文書なので自由度が高く、手書きやパソコンで作成します。「相関図」と呼ばれることも多いようです。
法定相続情報一覧図とは
法務局が相続登記を推進し、相続手続きの負担を軽減することで相続登記をスムーズに行うための法定相続証明制度が平成29年5月29日に開始されました。
相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図 ※法務局のホームページ参照)とともに、戸除籍謄本等の束を法務局に提出し、一覧図の内容を登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。
5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができ、複数枚の取得も可能となります。
法定相続証明制度を利用した法定相続情報一覧図を作成すれば、相続登記の添付書類として複数の法務局に戸除籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。
なお、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが、住所を記載することにより、各種相続手続において各相続人の住民票の提供が不要となることがあります。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違いとは?
相続関係説明図は、私文書として扱われるため、法的証明力はありませんので戸除籍謄本等の束の提出が必要となります。
相続手続きを行う関係先が少ない場合や遺産分割協議により各相続人の持分や遺産取得の内容によっては、相続関係説明図を作成して、戸除籍謄本等一式を添付して相続手続きを進めることになります。
法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものですので、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文付きの公文書となりますので、戸除籍謄本等の束の代わりに使用することができます。
認証された一覧図を複数枚取得することで、他の行政庁や金融機関などの様々な相続手続きにも利用できるため、同じ戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。(※関係提出先の事前確認が必要。)

◎つまり、相続手続きによって、相続関係説明図か法定相続情報一覧図のどちらを作成したらよいのかが異なります。
『ふくいの遺言・相続手続き相談室』にご相談くださいませ。
今日は2月22日 行政書士記念日です。
昭和26年2月22日に「行政書士法」が公布されたことにちなみ、この日を「行政書士記念日」と定めています。
ちなみに、「猫の日」(二ャン・ニャン・ニャン)でもありますので、公式キャラクターは「ユキマサくん」という猫をモチーフにしています。
そうだ、行政書士に相談しよう!
最後までお読みいただきありがとうございました。


