遺言書を作成した後、どこに保管されている場合が多いのでしょうか。
①自筆証書遺言の場合(例)
1.金庫又は貸金庫
2.タンスや机の引き出しなど鍵のついた場所
3.相続人とはならない親族
4.信頼できる他人
5.行政書士や司法書士、弁護士など
6.法務局へ保管:2020年7月10日から自筆証書遺言書を保管してもらうことができるようになりました。
ただし、遺言者の死亡後になかなか発見されない場合がありますし、相続人に知らせていた場合は、偽造や変造されたり隠されたりするなどのリスクもあるため、遺言書をどこに保管して、誰に伝えておくべきかは悩ましいところです。
②公正証書遺言の場合
公正証書遺言の原本が作成された公証役場に保管されております。
相続人に公正証書遺言を作成してある旨及び公証役場の場所を伝えておいて下さい。
遺言者の生存中は、遺言書の存在が明らかになったとしても、遺言者本人以外の者が公証役場を訪れて遺言書の内容や閲覧を請求したりしても、公証人が応じることはありませんので、遺言内容の秘密を保つことができます。
なお、公正証書遺言自体の有無は公証役場のシステムを利用して検索をして確認することができます。
③公正証書遺言情報管理システムの利用による検索(費用は無料。)
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言情報管理システムで遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)が管理されております。
遺言者の死亡後に、相続人等の利害関係人はお近くの公正役場で公正証書遺言の検索の申出をすることができます。
公正証書遺言は、正確な法律知識と豊富な実務経験を有している公証人が作成します。
法的に整理した内容の遺言書を作成しますので、遺言が無効になるおそれもありません。
紛失したり、偽造や変造などのおそれもない公正証書遺言を作成しておいた方が安全確実な遺言方法ではありますね!!