代襲相続のときは誰が相続人になるの?

相続業務

 今日は、誰が相続人となるのかについて(代襲相続の場合)
図1と図2の相続関係説明図を基に一緒に考えてみましょう。

図1:被相続人Aよりも先に、長女Dとその孫Fが亡くなっている場合

 この場合、被相続人Aの相続人は、配偶者Bと長男Cと二男Eだけなのかな?
 先に亡くなっている長女Dの直系卑属であるF又はGは相続人となることはできないのでしょうか?

 いいえ、このような場合に、代襲相続の規定を適用することで、被相続人Aより先に亡くなっている長女Dの直系卑属(F又はG)も相続人となることができるのです。

 民法第887条第2項・第3項(代襲者等の相続権)の規定及び第889条第1項第2号及び第2項(兄妹姉妹の相続権)の規定です。
※リンク:民法 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/#Mp-Pa_5-Ch_2

    代 襲 相 続 と は   
 被相続人Aの子(長女D)が、Aの相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
その者(長女D)の子(Aの孫F)がこれを代襲して相続人となります。
 なお、被相続人Aの直系卑属でない者は、相続人となることができません。

 さらに、その代襲者(Aの孫F)が、Aの相続の開始以前に死亡し、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合については、
その代襲者(Aの孫F)の子(Aのひ孫G)が代襲して相続人となります。
(再 代 襲)

 なお、被相続人Aと推定相続人Dが同時に死亡した場合にも代襲相続が認められます。

答え : 相続人は、配偶者Bと長男Cと二男Eとひ孫Gの4人。

 長女Dが被代襲者となり、その子Fが代襲相続人、孫Gが再代襲相続人となります。

図2:被相続人E (配偶者と子はいない)よりも先に、両親と姉Dが亡くなっている場合

 兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、民法第887条第2項の代襲相続の規定のみ適用されますので、
兄弟姉妹(姉D)の子(被相続人Eの甥・姪F)までしか代襲相続が認められません。
(現行民法)

答え : 相続人は、長男CとF(甥・姪)の2人。

 長女Dが被代襲者となり、その子Fが代襲相続人となります。

以上となります。
相続人の欠格事由(民法第891条)に該当する場合や被相続人から廃除(民法第892条・第893条)されている場合(戸籍に記載されます。)には相続人となることができません。

昭和55年12月31日以前に死亡している場合には、相続の順位や相続分も異なります。

相続人や法定相続分の判断はなかなか難しいですので、ぜひご相談下さい。


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