一緒に見てみよう! 戸籍の読み方

戸籍

ふくいの遺言・相続手続き相談室がみなさまの疑問にお答えする「教えて!ふくいの相談室」。
今回は「戸籍の読み方」について一緒に見ていきましょう。

 お手元に戸籍(全部事項証明書)があれば用意して頂き、見ていきましょう。
 現在の戸籍(全部事項証明書)は、コンピュータ化され、横書き記載となっております。

戸籍(全部事項証明書)の記載内容

1.本籍  

 本籍とは、戸籍を特定するための行政区画・土地の名称・地番の事で、住所とは異なります。
現住所とは無関係なので、日本国内のいずれかの所在地(実在する土地)を任意に定めることができ、同じ所在地に複数人の本籍が置かれていることもあります。
 なお、戸籍簿を管理している市区町村を本籍地といいます。

2.氏名  

 最初に記載される筆頭者の氏名となります。
婚姻の際に、夫又は妻のどちらの氏を名乗るかを選択しますので、氏の選択によって筆頭者が決まります。配偶者や子どもなど戸籍記載の全員が筆頭者と同じ氏を名乗ります。
 また、筆頭者が亡くなり戸籍から消除された場合でも、筆頭者は変わりません。

 《比 較》 
住民票に記載されている世帯の代表者である世帯主が死亡した場合
世帯主の変更手続きが必要となります。

3.戸籍事項 ・ 戸籍編製

 戸籍事項欄には、戸籍の編成や消除、改製、氏の変更などの事項が記載されます。
 戸籍編製の記載は、例えば、身分事項欄に婚姻の記載があれば、婚姻日が戸籍の編成日となります。
【編製日】 令和〇年〇月〇日

 コンピュータ化により様式変更し、戸籍が新しく作られた場合には「改製」と記載されます。
【改製日】平成〇年〇月〇日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製

4.戸籍に記録されている者

 筆頭者の名前や、生年月日、父母の名前や父母との続柄が記載されます。
【名】 筆頭者の名前
【生年月日】 
【配偶者区分】 夫又は妻
【父】 父の氏名
【母】 母の氏名
【続柄】 長男や長女など 

5.身分事項  出生

 戸籍の「身分事項」が記載されます。
出生日は必ず記載され、出生地とは、生まれた場所を指します。生まれた場所が病院であれば、
その病院所在地の最小行政区まで記載されます。
 届出日と届出人とは、役所に出生届を提出した日とその届出をした人の事です。
【出生日】
【出生地】
【届出日】
【届出人】

6.身分事項  婚姻

 身分事項の欄には婚姻と記載されます。婚姻日とは、婚姻届を提出した日です。
 配偶者氏名とは、婚姻した相手方の氏名です。
 従前戸籍とは、婚姻によりこの戸籍が編製される前に入っていた戸籍です。
 初婚の場合は、父母の戸籍が従前戸籍となります。
【婚姻日】
【配偶者氏名】
【従前戸籍】 

7.2人目以降(戸籍に記載されている者)

 筆頭者以降2人目からの在籍者(配偶者、配偶者との間に生まれた子など)については、
上記と同じ事項が記載されていきます。
 身分事項は戸籍の届出(出生や婚姻など)をすると、その都度記載されていきます。

  法 改 正 情 報 》 
 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。 
 従前は氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。

今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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