ふくいの遺言・相続手続き相談室がみなさまの疑問にお答えする「教えて!ふくいの相談室」。
今回は「デジタル遺産」についてお答えします。
~ デジタル遺産💻とは ~
『デジタル遺産』について法的な定義はありませんが、一般的には故人がデジタル形式で保存・保管していたデータ(無形財産あるいは無形資産)等とされており、相続の対象となります。
民法(相続の一般的効力)
第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
デジタル遺産の具体例を教えて!
デジタル遺産を相続した場合には、どんな問題点があるのか教えて!
デジタル遺産は、故人本人が設定したIDやパスワードで管理されているため、相続人がその存在に気づかない場合が多いです。生前に故人からその存在を聞いていたり知っていたとしても、保護されているIDやパスワードを教えてもらう事は難しいため、死後にアクセスすることはできません。
故人が動画や音楽などをサブスクリプションで定額利用していた場合、解約されなければ課金が継続されることもあります。
では、生前にどのような対策をしておく必要があるのか教えて!
相続人がデジタル遺産の存在を把握できるように生前整理しておくことが大切です。
例えば、エンディングノートなどにデジタル遺産の種類や内容、ID・パスワードなどを記録して、信頼できる家族などと共有しておくことをお薦めします。
遺言書を作成して、デジタル遺産を誰に相続させるのか、あるいは処分方法などを付言事項に記載しておくこともお薦めです。
👉遺言書作成のすすめ。
ほかに、代理人などにデジタル遺産の管理や処分方法を依頼しておく方法もありますね。